頭蓋骨のゆがみを矯正すれば、顔が小さくなる「小顔」の効果が持続するかのようにうたったホームページの表示は、効果を裏付ける明確な根拠がなく、景品表示法に違反するとして、消費者庁はいわゆる「小顔サービス」を提供している全国の9つの事業者に対し、再発防止を命じる行政処分を行いました。 消費者庁によりますと、これらの事業者は、おととし以降、ホームページに「1回の施術で顔の横幅が数センチ縮まる」とか、「ほかの店にはできない形状記憶する小顔矯正」などと表示していました。 こうした効果について消費者庁が事業者に問い合わせたところ、明確な根拠が示されなかったということです。 このため消費者庁は、サービスを受ければ頭蓋骨のゆがみやずれが矯正されて小顔になり、その効果が持続するかのようにうたっているとして、不当な表示を禁じた景品表示法に違反するとして、29日までに、再びこうした表示をしないよう再発防止を命じる
――大量の商標を出願する目的と、始めたきっかけは 将来に自分で商標を使う、他人に権利を譲渡する、先に出願しておくことで権利を仮押さえする。この三つが狙いだ。2013年に弁理士会の会費を滞納して、弁理士の登録を抹消され、出願代理人として活動できなくなった。そこで、自分で商標を出願することにした。 ――なぜ、手数料を払わないのか 権利化するメリットがあるものを、後から厳選して払う。数千件の中からいくつかを選び出す。もうけにはまだなっていないが、いつカネに結びつくかわからない。欲しい人が現れれば実になる。 ――出願する言葉はどうやって決めているのか 新聞が主で、インターネットやテレビ、ラジオなどあらゆるメディアの情報を元に選んでいる。 ――「民進党」や「STAP細胞はあります」「LOVELIVE(ラブライブ)」といった、よく知られた名前や話題になったものが多い 自分自身がこれから政治家になって活
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