平成21年4月6日 このたび、昭和58年11月15日運輸省告示第572号「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」の改正により、リチウムイオン電池又はリチウム金属電池若しくはこれらを組み込んだ電子機器(以下「リチウム電池等」といいます。)を航空機に搭載する場合、一定の包装要件を満たし、非危険物であることを明示するなどの条件が必要となりました。 郵便事業株式会社では、リチウム電池等を内容とし、かつ航空機を使用して運送する地域あての郵便物又は荷物について、リチウムイオン電池又はリチウム電池の種類等を記載した「リチウム電池取扱ラベル」がちょう付されているゆうパックのみ航空機を使用して運送させていただきます。 それ以外の郵便物及び荷物については、一律他の輸送手段により運送させていただきますので、何とぞご理解いただきますようお願いいたします。 「リチウム電池取扱ラベル」の様式はこち