「写真の無断投稿、リツイートだけでも権利侵害 最高裁」といニュースがありました。 ちょっとややこしい案件ですが、かいつまんで言うと、写真を含むツイートをリツイートするとツイッターの仕様(CSSの設定)により写真がトリミングされてサムネールとして表示されますが、それによってリツイート者は写真の著作者の著作者人格権(同一性保持権と氏名表示権)を侵害し得るという判決が最高裁で確定したということになります。 この件の知財高裁の判決について、2018年10月に解説記事を書いています。この判決に不服であったツイッター社が最高裁に上告したが、今回、上告棄却されたということになります。 最高裁の判決文はこちらです。 最初に押さえておきたい重要ポイントは以下の2点です。 1)この判決は、写真の著作権者である写真家がツイッター・ユーザーを訴えた著作権侵害訴訟ではありません。リツイート者の情報を開示せよと、写真
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