図書館同種施設が気になっています。 図書館同種施設とは、図書館法上に規定されない図書館のことです。一般の図書館は教育委員会の所管にあたるのですが、図書館同種施設は主に首超部局が図書館を所管している場合にあてはまります。 図書館同種施設について以前こんなメモをとっていました。 図書館法上の図書館であれば、図書館法の規定を前提としているため、設置条例にはそれ以上の規定や名称・住所のみで済むが、公の施設としての図書館は図書館法を前提にできないので、設置条例中に図書館法に定められている事項をすべて規定しなければ、図書館法上の図書館と同じ機能を住民に保証したことにはならない。 図書館法上の図書館は、社会教育施設である以上、教育委員会が所管するものでなければならない。(地教行法23条、33条) 首長部局が所管する図書館は地方自治法第26条第2項を根拠としている。 地方自治法第26条に基づいて社会教育の