「図書館の自由に関する宣言1979年改訂」の前文には図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。 という文言が掲げられている。ここでは「知る権利」ではなく「知る自由」が「基本的人権のひとつ」として挙げられている。この「知る自由」は,とある図書館業界人によれば「知る権利」よりも優越している概念なのだそうである。ところが如何なる理由か,図書館業界内で称揚されている「知る自由」は,取り敢えず僕がわかる範囲で他の分野をあたってみても,ほとんどその使われている例を探し出せない。例えばCiNii Articlesで「知る権利」「知る自由」それぞれについて検索をかけてみたところ,「知る権利」が590件あったのに対し,「知る自由」は26件にとどまる。しかも「知る自由」の検索結果26件のうち,19件までが図書館関係なのだった(^^;)。ほかは2
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