「ゾーニングの顔をした表現規制」「社会の自立の、行政による他殺」──宮台教授:「どうする!?どうなる?都条例」(2/2 ページ) 文脈に依存する「わいせつ」 つまり代替的手段があるにもかかわらず、7条の2(非実在青少年の規定)を加えることの社会的副作用とはなんだろうか。なんといっても運用の恣意性なんですよね。 さっきの公序良俗問題と区別するために言っておくと、ぼくは国会や裁判所に呼ばれて、刑法175条は廃止しろという議論をずっとしてきています。それは表現規制をやめてゾーニング規制にしろということなんですね。ゾーニングならすべていいわけではなくて、ゾーニングも限定されていないと意味がなくなってしまうんですけれども。 学問的には「わいせつ物」という実体はなく、社会的文脈がわいせつ感情をもたらすだけなんですね。具体的に言えば、非性的空間に性的なものが持ち込まれた時にわいせつ感情がもたらされる。だ