lawに関するhavelkaのブックマーク (6)

  • 死刑存廃問題 - Wikipedia (左項目内、特に抑止効果の項へ)

    この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2012年10月) 独自研究が含まれているおそれがあります。(2012年10月) 出典検索?: "死刑存廃問題" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL この記事には適切な導入部や要約がないか、または不足しています。関連するスタイルマニュアルを参考にして記事全体の要点を簡潔にまとめ、記事の導入部に記述してください。(2021年1月) (使い方) 死刑存廃問題(しけいそんぱいもんだい)は、死刑制度の是非に関して存在する倫理、法律(憲法)、刑事政策、そして国際外交にかかわる諸問題である。 死刑存廃論争[編集] 死刑制度の是非をめぐっては、死

    死刑存廃問題 - Wikipedia (左項目内、特に抑止効果の項へ)
    havelka
    havelka 2010/08/15
  • 無料低額宿泊所問題をどう考えるべきか - Infoseek 内憂外患

  • 敷金はこうやって取戻せ! ~ 明渡時の原状回復義務、自然損耗分、善管注意義務、修繕費の負担区分、 内容証明、少額訴訟,判例、

    敷金はこうやって取戻せ! 原状回復義務、自然損耗、修繕費、通常使用、礼金、最高裁判決、敷引特約、少額訴訟 修繕費用の妥当性チェックシート 内容証明郵便の送付から少額訴訟まで                   ブログ 法は自ら助くる者を守る 敷金は全額返還されるものと期待していたら原状回復費として高額な修繕費を敷金から控除された とか、敷金が返還されない上に60万円もの修繕費を請求されたなどというケースが後を絶ちません。 自然損耗分の修繕費は初めから家賃に含まれていますが、自然損耗分を借主負担とする特約も契 約自由の原則により合意可能とするのが判例の立場です。 尤も特約は借主負担とする自然損耗分の範囲が明確に規定され、かつ負担する金額の予測が可 能であるなど有効要件を満たしている必要があります。 借主に自然損耗分を負担する義務があるのは特約が有効な場合に限られるのであって、そう でない場合

    havelka
    havelka 2010/08/13
  • 役に立たない生命保険の特約ベスト5

    ちょいと前にかいた記事です。 まぁ...掲載してもいいかなぁと思い、今回載せます。 かな〜り辛口ですね。 ●役にたたない特約ベスト5● 1.三大疾病特約・・・・・・・意外に思う人も多いでしょうが実体は間違い なくNO1。 2.介護特約・・・・・・・・・最近話題の介護。堂々2位。 3.特定疾病障害特約・・・・・さりげなくついている病気による障害の生前 給付が3位。 4.通院特約・・・・・・・・・勘違いしている人、多いですねぇ。 5.成人病(女性疾病)特約・・特に悪くはないのですが・・・ 次点.リビングニーズ特約・・・無料でなければ間違いなく上位にい込めた。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ☆☆☆☆詳細解説☆☆☆☆☆ >>>第一位<<< ●三大疾病特約(ハイバリュー特約含む) 説)三大疾病にかかったら保険金がおりる ※※※・・・実体は

  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

  • [法律相談] 法、納得!どっとこむ

    LEGALUS(リーガラス)は法律を身近に・手軽にご利用頂くための法律情報提供サイトです。幅広い条件から法律事務所・弁護士を探せます。また、弁護士の先生は業務支援ツールとしてもお使いいただけます。

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