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敷金はこうやって取戻せ! ~ 明渡時の原状回復義務、自然損耗分、善管注意義務、修繕費の負担区分、 内容証明、少額訴訟,判例、
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敷金はこうやって取戻せ! 原状回復義務、自然損耗、修繕費、通常使用、礼金、最高裁判決、敷引特約、少... 敷金はこうやって取戻せ! 原状回復義務、自然損耗、修繕費、通常使用、礼金、最高裁判決、敷引特約、少額訴訟 修繕費用の妥当性チェックシート 内容証明郵便の送付から少額訴訟まで ブログ 法は自ら助くる者を守る 敷金は全額返還されるものと期待していたら原状回復費として高額な修繕費を敷金から控除された とか、敷金が返還されない上に60万円もの修繕費を請求されたなどというケースが後を絶ちません。 自然損耗分の修繕費は初めから家賃に含まれていますが、自然損耗分を借主負担とする特約も契 約自由の原則により合意可能とするのが判例の立場です。 尤も特約は借主負担とする自然損耗分の範囲が明確に規定され、かつ負担する金額の予測が可 能であるなど有効要件を満たしている必要があります。 借主に自然損耗分を負担する義務があるのは特約が有効な場合に限られるのであって、そう でない場合