契約書や協定書などの名前は、単なる書面の「名前」でしかなく、全くその違いはありません。 といいますか、複数の人間がある合意をすることが、契約なり合意なりと呼ばれるものであり(法律上は、売買、贈与、請負などの典型的な契約もあれば、分類できないような複雑な契約もあります)、これを書面にして残すものが、契約書、協定書、合意書、覚書、確認書・・・、といろいろ呼ばれているものです。 従って、書面の名前は、契約の当事者が適当に決めるだけです。また、はっきり言って、この「表題」に意味はありません。書面の中身が問題なのです。 表題が「売買契約書」と書いてあっても、中身は売買契約でも何でもないような文書(例えば、贈与)だったら、それは文書の中身に応じた解釈がなされます(上記であれば、贈与ですね)。 実務上は、契約書とすると、ちょっとおおげさな内容だったりする場合には、他の言い方、例えば協定書とか覚書とかに変