有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号の2及び同22号 (特別支配株主が株式等売渡請求を行うことを決定したことに係る開示に準ずる発表等を行ったとき、及び、その他、当取引所が株式の上場廃止を適当と認めた場合に該当するおそれがあると認められるため) 株式会社一休(以下「同社」という。)は、本日開催の取締役会において、ヤフー株式会社(コード:4689、市場区分:市場第一部)(以下「公開買付者」という。)が実施する予定の同社株式の上場廃止を前提とした公開買付けに関して、賛同の意を表明する決議を行っています。 同社は、(1)公開買付けが成立し、公開買付者が同社の総株主の議決権の10分の9以上を保有するに至った場合には、公開買付者は株式等売渡請求を行う予定である旨、及び、(2)公開買付けが成立し、公開買付者が同社の議決権の10分の9以上を保有するに至らなかった場合には、公開買付者は、当該公開
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