2015年9月30日時点の流通株式時価総額が、市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準に定める所要額(10億円)未満となっているため(有価証券上場規程第311条第1項第2号b本文)
2015年9月30日時点の流通株式時価総額が、市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準に定める所要額(10億円)未満となっているため(有価証券上場規程第311条第1項第2号b本文)
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く