404 File Not Found. * たいへん申し訳ございません。お探しのページは見つかりませんでした。 ※ AOSグループ、AOSデータ社は、法律市場のデジタルトランスフォーメーションを先導します。 法律サービスの大衆化、先進化、生活化をなして、日本の司法ITインフラをリードします。 リーガルテック株式会社 http://www.aos.com/company-profile/ お問合せ:Tel 03-6809-2117 平日9:30 - 20:00、土日祝日9:30 - 18:00 AOSデータ株式会社 リーガルデータ事業部 Email: info@elaw.jp HP:elaw.jp
裁判所における電子情報の開示(e-Discovery)が徐々に注目され始めている。企業としても電子情報を証拠として開示する必要がでてきた今日、電子情報や情報開示について、どのように取り扱いに注意していけばいいのだろうか。このことについて、町村泰貴 北海道大学大学院法学研究科教授にお話をうかがった。 研究を始めたきっかけ ―町村先生がそもそもデジタル・フォレンジックに関する法令に興味を持ったきっかけはどんなところでしょうか。 町村氏 そもそもデジタル・フォレンジックに関する法令というのは、昔も今もあまりありません。警察関係者や渉外弁護士などを除くと、デジタル・フォレンジック研究会(以下IDF)以前は日本でなじみのない概念でした。 私がフォレンジックに関わり始めたのは、民事訴訟における証拠の取り扱いについて研究してきたことが最初でした。「電子情報が本物かどうか、企業の様々な情報資源の中から、証
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