着用すれば「花粉を分解する」などと宣伝して販売されていたマスクについて、消費者庁は、表示のような効果を示す合理的な根拠は認められないとして、東京や仙台の4つの会社に対し、現在の表示を速やかにやめ、再発を防止することなどを命じる行政処分を行いました。 処分を受けたのは、 ▼東京 新宿区の「DR.C医薬」、 ▼仙台市青葉区の「アイリスオーヤマ」、 ▼東京 豊島区の「大正製薬」、 ▼東京 千代田区の「玉川衛材」の4つの会社です。 消費者庁によりますと、これらの会社は、光を当てるとたんぱく質などを分解するという「光触媒」の物質をマスクの素材に混ぜたうえ、パッケージに、「花粉を水に変える」「光で分解」などと表示して販売していました。 しかし、消費者庁が表示の裏付けとなる資料の提出を会社に求めたところ、そのような効果を示す合理的な根拠は認められなかったということです。 このため消費者庁は、これらの表示