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最高裁と砂川判決に関するheyheyheyのブックマーク (1)

  • 自衛武力持ってよいとは「云はない」 砂川、元判事メモ:朝日新聞デジタル

    米軍駐留の合憲性が争われた1959年12月の砂川事件最高裁判決に関し、裁判に関わった入江俊郎・元最高裁判事(故人)が「『自衛の為の措置をとりうる』とまでいうが、『自衛の為に必要な武力か、自衛施設をもってよい』とまでは、云はない」などとするコメントを書き込んだ文書が見つかった。 政府・与党側は、判決が「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」などと言及したことを引き、集団的自衛権を認める根拠だと主張する。しかし、入江氏の書き込みは、自衛隊が合憲か違憲かという個別的自衛権の判断を判決がしていないことを確認したもので、集団的自衛権は検討されていないことがうかがえる。 この文書は最高裁の判例集。砂川事件の判決要旨が掲載されたページの余白に書き込みがあった。「37・8・3記」とあり、62年8月3日に書かれたとみられる。入江氏の次女(78)によると、書斎として

    自衛武力持ってよいとは「云はない」 砂川、元判事メモ:朝日新聞デジタル
    heyheyhey
    heyheyhey 2015/09/15
    砂川判決では個別自衛権の判断すらしていない。ましてや戦力をもって集団的自衛権を行使するなど合憲であるはずがない。
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