1945年(昭和20年)3月の東京大空襲の被害者や遺族ら130人余りが「軍人やその遺族などには補償があるのに、空襲の被害者に援助がないのは不当だ」と主張して、国に謝罪と賠償を求めて提訴していた東京大空襲訴訟で、最高裁判所は2013年5月9日までに原告の上告を認めない決定を出し、被害者や遺族の訴えをすべて退けた判決が確定しました。 この東京大空襲では、米軍機が東京の浅草など住宅密集地を爆撃し、約10万人が死亡したとされ、原告側は、軍人やその遺族に遺族年金などの手厚い援護があるのに、民間被災者が救済されないのは、法の下の平等を定めた憲法に反するなどと訴えていました。なんと、戦後支払われた遺族年金は1兆円に及びます(余談ですが、遺族らでつくる日本遺族会が強固な自民党の支持団体になっているのは当然です)。 しかし、被告国は 「戦争被害 は国民が等しく受忍(我慢)しなければならない」 という受忍論を