3月24日、最高裁で画期的な判決が下った。先の記事でも紹介したが、過重労働でうつになったことで解雇を通告された、社員の重光由美さんが、東芝を訴えた裁判だ。二審判決は解雇の無効を認めたものの、重光さんにも過失があるとして損害賠償を減額していた。最高裁は二審判決を破棄、東京高裁に差し戻した。 最高裁の下した判決を見ると、東京高裁の判決のおかしさは改めて浮き彫りになる。東芝が主張した重光さんの過失とは、精神科への通院を会社に申告しなかったこと。それによって会社は、うつ病の発症回避の対応が取れなかったとしている。これを高裁は取り入れて、損害賠償を減額したのだ。 だが最高裁第2小法廷は、「精神科への通院などは、プライバシーに関わることであり、人事考課にも影響することであるから、知られずに働き続けるのが普通である」と明確に指摘した。 重光さんは、次のようにコメントしている。 「本日、最高裁において、私
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