一昨日、安倍首相がドイツ・ミュンヘンで、今国会に提出されている「安保法制」の合憲性の根拠を1959年の砂川事件の最高裁判決に求めたかと思えば、昨日は「安保法制」の合憲性の根拠を1972年の政府見解に求める政府の答弁が出され、同法案の合憲性根拠に関する政府の立場が揺れています。 砂川事件最高裁判決を根拠とすることの無理砂川事件最高裁判決は、在日駐留米軍の合憲性が争点になったものです。最高裁判所のホームページに判決のPDFと判決要旨が載っていますので、興味のある方は直接ご覧下さい。確かに判決要旨の四には「憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。」と書いてありますが、これは個別的自衛権に関するものだとされています。 例えば、最近何かと話題の長谷部恭男・早大教授は以下のように述べています。 「素直に読めば個別的自衛権の話と分かる。判決から集団的自衛権の行使が基礎付