議会制民主主義という基本 主権者である国民が、自由・平等な選挙で議員を選び、その議員が議論をして法律や予算を成立させたり、内閣総理大臣を選出する。 これはいうまでもなく、民主主義(議会制民主主義)の基本です。 憲法は、民主主義「を」守る 「憲法は、国の民主主義の基本を定めるものだ」とか「憲法は民主主義を権力の暴走から守る」などという言い方は、割りとおなじみだと思います。さらに「憲政」という言葉を「議会制民主主義による政治」という意味で用いる例もあります。 確かに、国の最高法規である憲法は、国会を、国の最高機関で、なおかつ唯一の立法機関として定めています(41条)。 つまり国民から選ばれた議員からなる国会だけが立法権を持つわけで、当たり前の話ではありますが、内閣総理大臣が勝手に法律を作ることはできません。 さらに憲法は議院内閣制を規定し(67条)、また選挙の基本原則についても定めています(