夫婦の別居に伴い、幼い娘を妻に連れて行かれ、約5年間面会させてもらえなかった埼玉県の男性(40代)が、娘の「親権」などをめぐって妻と争っていた離婚裁判で、千葉家裁松戸支部は男性を親権者と認める判決を出した。男性側の代理人によると、子どもと一緒に暮らしていない親が親権を得るのは珍しいという。判決は3月29日付。 男性側の代理人の上野晃弁護士は3月30日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「フレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)を明確に採用した、おそらく初めての画期的な判決だと思う」と語った。 ●親権をめぐる「寛容性の原則」と「継続性の原則」 寛容性の原則とは、もう一方の親と子どもとの関係をより友好に保てる親を「親権者」とする考え方だ。これに対し、裁判所は従来、子どもと一緒に暮らしてきた「継続性の原則」を重視してきた。 上野弁護士は「これまで子どもを連れて別居した場合、その実態を重視