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2010年8月6日のブックマーク (1件)

  • 会社法マン(全条文解説サイト) 会社法 第2編 株式会社 第5章 計算等 第6節 剰余金の配当等に関する責任

    会社法条文とその解説サイトです(コンメンタールサイトです)。表の左が条文。右部分は解説です。トップページの目次から各ページへ移動してください。 第461条 【配当等の制限】 ① 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。 1 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り 2 第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。) 3 第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得 4 第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得 5 第百七十六条第一項の規定による請求