旧字の「高」は、常用漢字なので、子供の名づけに使えます。新字の「髙」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。つまり、「高」は出生届に書いてOKですが、「髙」はダメ。ちなみに「髙」と「高」は、実は新字旧字の関係ではないのですが、ここではあえて、「髙」を新字、「高」を旧字と呼ぶことにしましょう。 昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表には、旧字の「高」が収録されていました。ただし、当用漢字表のまえがきには「字体と音訓の整理については、調査中である」と書かれていました。当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。字体の整理をおこなうべく、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審議会に報告しました。活字字体整理案の目的は、当用漢