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法とP2Pに関するhighcampusのブックマーク (5)

  • asahi.com(朝日新聞社):ウィニー開発者の無罪確定へ 最高裁、検察の上告棄却 - 社会

    印刷 関連トピックスウィニー  インターネットを通じて映像や音楽を共有するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反の幇助(ほうじょ)罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(42)の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、有罪を求めていた検察側の上告を棄却する決定をした。19日付。無罪とした二審判決が確定する。  金子元助手は2002年5月、自ら開発したウィニーをインターネットで公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるように手助けした、として起訴された。  06年12月の一審・京都地裁判決は「著作権者の利益が侵害されるのを認識しながら、ウィニーの提供を続けていた」として罰金150万円の有罪とした。一方、09年10月の二審・大阪高裁判決は「著作権侵害が起こると認識していたこ

  • ウィニー開発者の無罪確定へ=ほう助罪の成立認めず―検察側の上告棄却・最高裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発、公開し、違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手金子勇被告(41)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は19日付で、「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」として、検察側上告を棄却する決定をした。一審の有罪判決を破棄し、ほう助罪成立を認めず逆転無罪とした二審判決が確定する。

    highcampus
    highcampus 2011/12/20
    "最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は19日付で、「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」として、検察側上告を棄却する決定をした。"
  • “ダウンロード違法化” 改正著作権法、2010年1月1日に施行 : 痛いニュース(ノ∀`)

    “ダウンロード違法化” 改正著作権法、2010年1月1日に施行 1 名前: 集気ビン(catv?):2009/12/31(木) 14:05:32.23 ID:h58xl9Ec ?PLT 著作権法改正、違法コンテンツダウンロードを禁止 2009年はネットの利用に関して法律面での動きが大きかった。最も広範な影響があるのが、6月12日に成立した著作権法の改正だ。 2010年1月1日に施行されるこの法律により 検索サービスを提供するためのコンテンツの複製などが正式に認められた。 同時に、海賊版のネット販売に罰則が設けられ 私的利用であっても著作権者などの許諾を得ずにインターネット上に アップロードされたコンテンツをダウンロードすることは違法となる。 また、著作権侵害に対する取り締まりも強化されている。 11月には10都道府県警が一斉に、ファイル共有ソフト「Share」を使って 著作権侵害コンテンツ

    “ダウンロード違法化” 改正著作権法、2010年1月1日に施行 : 痛いニュース(ノ∀`)
  • 【資料】 ウィニー裁判・判決要旨 - 47トピックス

    ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁が8日に言い渡した控訴審判決要旨は次の通り。 【ほう助の成否】 (1)ソフトについて検討 ウィニーはP2P技術を応用したファイル共有ソフトであり、利用者らは既存のセンターサーバーに依存することなく情報交換することができる。 その匿名性機能は、通信の秘密を守る技術として必要にして重要な技術で、ダウンロード枠増加機能などもファイルの検索や転送の効率化を図り、ネットワークへの負荷を低減させる機能で、違法視されるべき技術ではない。 したがってファイル共有機能は、匿名性と送受信の効率化などを図る技術の中核であり、著作権侵害を助長するような態様で設計されたものではなく、その技術は著作権侵害に特化したものではない。ウィニーは多様な情報交換の通信の秘密を保持しつつ、効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得るという価値中立のソフトである

  • ウィニー事件、元東大助手は改めて無罪主張 弁護側「幇助罪に該当しない」 検察「1審が軽すぎ」:アルファルファモザイク

    編集元:ニュース速報+板より「【winny】ウィニー事件、元東大助手は改めて無罪主張 弁護側「幇助罪に該当しない」検察「1審が軽すぎ」大阪高裁【winny】」 1 環境破壊ちゃんφ ★ :2009/01/19(月) 14:09:35 ID:???0 ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反ほう助罪に問われ、1審京都地裁で罰金150万円(求刑懲役1年)の判決を受けた元東大大学院助手、金子勇被告(38)の控訴審第1回公判が19日、大阪高裁(小倉正三裁判長)で開かれた。弁護側は「ほう助罪に該当しない」と改めて無罪を主張。検察側は「1審の刑は軽すぎる」と訴えた。 弁護側、検察側の双方が控訴。ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者のほう助罪が成立するかどうかが争点と

    highcampus
    highcampus 2009/01/19
    もう包丁の話は聞き飽きた
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