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2012年6月23日のブックマーク (2件)

  • 山本弘のSF秘密基地BLOG:トンデモ放射線デマいろいろ(前編)

    SF作家・山弘のblogです。小説・アニメ・特撮・マンガから時事問題にいたるまで、いろんな話題を取り上げていきます。 HPはこちら。 山弘のSF秘密基地 http://kokorohaitsumo15sai.la.coocan.jp/ 僕は昔から都市伝説とかデマといったものに興味を持っている。 このブログでもこれまで、いろんなデマを取り上げてきた。僕も信じてしまって拡散に手を貸してしまったものもあるし、僕自身がターゲットにされたものもある。 今度は「神舟7号の宇宙遊泳もなかったろう論」 「オーケン伝説」はやっぱり都市伝説だった! 「谷岡敏行氏殉職事件」の拡散過程【都市伝説】 「ちきゅう」陰謀説のバカさ加減 デマ:蓮舫の子供が海外に留学 これがイルミナティ・カードだ! エレーニン彗星衝突説が爆笑ものだった件 鼻血効果 『突然、僕は殺人犯にされた』 またデマ流されました 「ベルギーで朝放送

    山本弘のSF秘密基地BLOG:トンデモ放射線デマいろいろ(前編)
  • システムの運用・保守をめぐる法律問題(5)免責条項の適用範囲

    今回は、システムの運用・保守をめぐる法律問題の最終回です。ここでは、システム障害が発生した場合にもっとも問題となる、免責条項の適用について解説します。免責条項は、約款や契約書に設けられておりますが、大きく分けて、以下の2つの規定の仕方があります。 ①  重過失の場合をのぞき免責されると規定されている場合 ②  免責される場合が限定されていない場合 そこで、今回は、それぞれの規定方法が採用された場合、どのような点が問題となるのか検討してみます。 1 重過失の場合をのぞき免責されると規定されている場合 まず、「重過失の場合をのぞき免責される」と規定されている場合について、検討してみます。前回紹介したジェイコム株誤発注事件(東京地裁平成21年12月4日判決)の契約においても、以下のように、「故意又は重過失が認められる場合を除き、これを賠償する責めに任じない。」という免責条項が用意されていました。