特定の栄養素を濃縮して錠剤やカプセルにした市販のサプリメント100製品を国民生活センターが商品テストしたところ、4割以上が医薬品で定められた規定時間内に水に溶けなかった。飲んでも体内で吸収されていない恐れがあり、同センターは「必ずしも医薬品と同様の品質が保たれているとは限らない」と注意喚起している。 サプリは食品に位置付けられる。成分表示の規格基準がある栄養機能食品や、届け出制の機能性表示食品もあるが、製法に医薬品のような厳密な規定はなく、国の販売承認も要らない。2000年に厚生省(当時)が薬剤の形状に関する規制を緩和し、薬に似た形の食品製造を容認したことで、錠剤やカプセル型のサプリが広がったとみられる。
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