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ブックマーク / www.city.nagoya.jp (11)

  • 名古屋市:市民税・県民税の申告(暮らしの情報)

    令和6年1月1日に名古屋市内に住所があり、令和5年中に所得があった方は、市民税・県民税申告書を提出してください。 ただし、次の方は、申告書を提出する必要はありません。 所得税の確定申告書を提出した方 区内に事務所、事業所または家屋敷があり、その区内に住所がない方は、確定申告書を提出した場合でも、「市民税・県民税申告書(事務所・事業所又は家屋敷分)」を提出してください。なお、前年中に廃業した方についても、申告書の提出をお願いします。給与所得のみの方で、勤務先において年末調整を受けた方 給与所得の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出してください。公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、恩給など)の所得のみの方 公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)を受けようとする場合は、市

  • https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000016/16582/ininjou.pdf

  • 名古屋市:住民基本台帳(住民票)の届出(暮らしの情報)

    転出証明書マイナンバーカード窓口に来られた方の人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)代理の方の場合、委任状国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)介護保険被保険者証(加入している方のみ)(注)引っ越しをする世帯全員のマイナンバーカードをお持ちください。マイナンバーカードの住所等の券面記載事項変更手続きや電子証明書の発行・更新手続きを行います。 (注)外国人住民の方が転入する場合は、転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。また、新しい世帯の世帯主が外国人住民の方の場合(世帯主に変更がない場合を除く)は、世帯主との続柄を証する文書の原(文書が外国語によって作成されたものである場合は、加えて翻訳者を明らかにした訳文)をお持ちください。

  • 名古屋市:保険料の納め方(暮らしの情報)

    口座のある金融機関の窓口、区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口でお申し込みください。 申し込みから口座振替の開始までに2か月程度かかります。口座振替が始まる月までは、お送りする納付書で納付してください。 口座振替申込用紙を区役所保険年金課または支所区民福祉課へ郵送して申し込むこともできます。ご希望の場合は、区役所保険年金課または支所区民福祉課にご連絡いただき、申込用紙をお取り寄せください。 (注)口座振替(自動払込)が可能な金融機関は下に記載しています。

  • 名古屋市:自転車駐車場のご利用案内(暮らしの情報)

    名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図

  • 名古屋市:市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除(暮らしの情報)

    (注1)生活保護法第18条第2項の規定により行われる葬祭扶助は除きます。 (注2)前年中の総所得金額については、納税通知書や課税明細書、特別徴収税額決定(変更)通知書で確認することができます。ただし、分離課税の所得がある方は、減免に該当しない場合があります。詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。 所得金額の計算方法について、詳しくは「所得の種類と計算」ページをご覧ください。 (注3)年の所得の見込額が前年の2分の1以下になる方の減免については、6月1日から7月30日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)に申請してください。ただし、第2期(8月)分以降新たに課税となった方については、最初の納期限が申請期限となります。 また、減免を受けることができる場合であっても、すでにお手元に届いた納付書分は減額されませんので、期限までに納付する必要があります。 なお、森

  • 名古屋市:保険料を軽減する制度(暮らしの情報)

    名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図

  • 名古屋市:クレジットカード納税(暮らしの情報)

    令和5年4月から、地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト(外部リンク)」にて納付書に印字されたeL-QRやeL番号を利用し、クレジットカードで納付ができるようになりました。 地方税お支払サイトへの切り替えに伴い、市が運営する「名古屋市税納付サイト」は、令和5年5月31日をもって終了しました。

  • 名古屋市:高額療養費制度について(暮らしの情報)

    暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。1つの医療機関等ごとに計算します。同じ医療機関でも歯科のある場合、歯科は別計算します。入院と通院は別計算します。処方せんにもとづく薬局での自己負担は、処方せんを交付した医療機関の自己負担と合算して計算します。保険診療の対象とならない差額ベッド代などは含めません。入院中の事負担(標準負担額)は含めません。 家族が病気などで、同じ月に、自己負担が21,000円以上(注1)の人が2人以上いるときは、それぞれの自己負担を合算して自己負担限度額(「自己負担限度額について」を参照)を超えた額が、高額療養費として支給されます。また、同じ人が2つ以上の医療機関等にかかり、自己負担がそれぞれ21,000円以上(注1)となったときも、同じように合算されます。 (注1)被用者保険(国民健康保険組合も含む)の被保険者もしくは組合員が75歳となり後期高齢者医療制度に加

  • 名古屋市:令和6年度分の国民健康保険料(暮らしの情報)

    年間の保険料は、世帯ごとに計算し、世帯主に納付していただきます。医療分、支援金分、介護分のそれぞれについて、被保険者数に応じて計算する均等割額、所得額に応じて計算する所得割額があり、すべてを合算した額が年間の保険料です。年間の保険料は、医療分については65万円を、支援金分については24万円を、介護分については17万円を超えることはありません。介護分は、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの人)についてのみ計算する保険料です。 なお、令和6年度分の納入通知書において、「令和7年4月以降の保険料額(予定)」欄に令和7年4月・5月の暫定賦課額もお知らせしていますが、令和7年度分の国民健康保険料の均等割額、所得割料率は、令和7年6月に告示します(現時点では決まっていません)。また、年間の保険料額のお知らせを令和7年6月中にお送りします(保険料の納付方法が特別徴収の世帯については令和7年7月

  • 名古屋市:市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)(暮らしの情報)

    次の1から4までのいずれかに当てはまる方は、市民税・県民税の均等割、所得割及び森林環境税が課税されません(非課税)。 生活保護法によって生活扶助を受けている方障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下の方扶養家族(注2)がなく、前年中の合計所得金額が45万円以下の方扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の金額以下の方 {35万円×(扶養家族の数+1)+10万円}+21万円(注1)「合計所得金額」等の説明は次のとおりです。 「総所得金額」…利子所得、配当所得(分離課税分を除きます。)、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の合計額(所得に赤字の金額がある場合は、原則として他の所得と通算した後の金額)で、損失の繰越控除(原則として前年までの所得から差し引けなかった赤字の所得金額や雑損控除の金額を翌年の所得から差し引くこと)後の金額

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