令和6年1月1日に名古屋市内に住所があり、令和5年中に所得があった方は、市民税・県民税申告書を提出してください。 ただし、次の方は、申告書を提出する必要はありません。 所得税の確定申告書を提出した方 区内に事務所、事業所または家屋敷があり、その区内に住所がない方は、確定申告書を提出した場合でも、「市民税・県民税申告書(事務所・事業所又は家屋敷分)」を提出してください。なお、前年中に廃業した方についても、申告書の提出をお願いします。給与所得のみの方で、勤務先において年末調整を受けた方 給与所得の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出してください。公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、恩給など)の所得のみの方 公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)を受けようとする場合は、市