児童買春などの温床として問題となっている「出会い系喫茶」について、警察庁は27日、18歳未満の出入りを禁じ、出店地域を規制することなどを柱とする風営法施行令の改正案をまとめた。来年1月以降、風営法の「店舗型性風俗特殊営業」と位置づけられ、取締が強化される。 出会い系喫茶は、料金を支払って入店した男性に店が女性を紹介する営業方式で、多くの店舗では、男性は交渉次第で女性を店外に連れ出すこともできる。 女性の飲食代は無料で、時間をつぶす目的で気軽に利用する少女も多く、児童買春の温床と指摘されている。警察庁によると、全国14都道府県で100店舗を把握。店舗を利用したことに起因する児童買春や児童ポルノ、淫行(いんこう)条例違反事件などが、平成19、20の両年で59件摘発。9府県では、すでに条例による規制がある。 一方、ビジネスホテルなどを装って実質はラブホテルとして営業している「偽装ラブホテル」につ