来年2月の誕生日で64歳になるため、年金機構から「大切な書類」が届きました。年金は、長年、掛け金を払い続けても、年金請求書を提出しなければ受給することはできません。忘れずに提出をしましょう。 年金は65歳からとなりましたが、経過措置として男性は昭和36年4月1日生まれまで、女性は昭和41年4月1日生まれまでの特例として、65歳にになる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。 そして、65歳になると、この老齢厚生年金に加え、老齢基礎年金を請求することができます。こちらは、受給時期を遅らせて増額できます。その計算方法は、1カ月あたり0.7%で、70歳受給開始だと42%アップとなるそうです。 また、60歳に繰り上げて受給開始することもできますですが、65歳開始の24%減額となるそうです。自分の健康状態や経済状況から判断することになりますが、元気なうちにもらわないと使うことができません