>なお地方自治法では第234の2条で契約履行確保のための監督/検査を義務付けてる。他方で東京都はWBPCに関して 「委託契約だから検査しなくてもいい」 と言ってるのだが、これで立ち会いの監督してなければ地方自治法違反が確定する。つまり東京都の言う公法上の契約なるものが地方自治法違反になる
![colabo側が暇空氏の追求に対してリーガルハラスメントを主張したのは、彼らが東京都のイリーガルなスキームに乗っかっていたからの可能性が高い](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/5cda05cfbf36a300a57ca81f617b8228e10930fb/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2F45cb4d4a039bc300d05b26c7777c7997-1200x630.png)
>なお地方自治法では第234の2条で契約履行確保のための監督/検査を義務付けてる。他方で東京都はWBPCに関して 「委託契約だから検査しなくてもいい」 と言ってるのだが、これで立ち会いの監督してなければ地方自治法違反が確定する。つまり東京都の言う公法上の契約なるものが地方自治法違反になる
東京都は旧統一教会と関連があるとされる団体と都の事業などへの関わりについて調べた結果、1つの団体に補助金を交付していたことを公表しました。都は、「補助金の目的に照らした活動」だったとして、返還は求めないことにしています。 都は旧統一教会と関連があるとされる団体に、昨年度までの5年間の期間で事業の委託や補助金の交付、それに名義後援などをしていないか、職員に聞き取りをするなどして全局を対象に調査していました。 都は14日、調査結果について公表し、それによりますと、「全国霊感商法対策弁護士連絡会」が関連団体として公表している1つの団体に、9回にわたって補助金を交付していたということです。 都は、「補助金の目的に照らした活動」だったとして返還は求めないことにしています。 都の担当者は「旧統一教会の違法な活動を助長しないかどうかに主眼を置いて調査していて、今回はそうした補助金に当たらないと判断した」
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く