行政機関の長が、漏えいすると国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあり、秘匿が必要な情報を特定秘密に指定する。公務員らが漏えいした場合、最高10年の懲役刑。秘密情報を扱う省庁と契約を結ぶ民間企業の従業員らも罰則の対象となる。 特定秘密を取得するため 1.人をあざむき、暴行を加え、脅迫する行為 2.窃取 3.施設への侵入 4.不正アクセス─は処罰対象。取得行為の未遂、共謀、教唆なども処罰される。 法案では、特定秘密を漏らした公務員だけでなく「唆す」「煽る」などして秘密を得ようとした側にも最高懲役10年の処罰を明記しています。 特定秘密とは 「防衛」 「外交」 「安全脅威(スパイ)活動の防止」 「テロ活動防止」 の4分野で、秘匿の必要が特に高い情報が「特定秘密」に指定されます。 何を「秘密」とするかは行政側の裁量で決められます。 何が「秘密」にあたるかについては、具体的に書けば秘密