(1)敷金返還トラブルを闘う「武器」は、「消費者契約法 第10条」です。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 (2)多数の判決例がありますので、読んで置かれるとよいです。 まず、国民消費センターHPの「京都地方裁判所平成16年3月16日判決」(解説付き・下記2) (3)敷金問題研究会の解決事例集(下記3) ご健闘を祈ります。 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200406.html http://hcc
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