<PR> amzn.to 時間外労働の上限は、これまでも設けられてはいました。 しかし、罰則による強制力がありませんでした。 また「特別条項」を締結すれば、実際には、時間外労働を従業員に上限無くおこなわせることが可能でした。 今回の改正により、企業は新たな方法での労働時間管理が必要となるので、労務・人事担当者や経営者は注意が必要です。 またそもそも勤怠管理の整備が不十分であった企業は、労働時間管理の体制をきちんと整えることが急務となります。 1.「法定労働時間」自体は変わらず 労働基準法で定められた労働時間の限度は「1日8時間及び1週40時間」です。 これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として「毎週少なくとも1回与える」とされています。これを「法定休日」といいます。 従業員にこれを超えて労働させる場合には、36協定の締結・届出が必要になります。 36協定を締結せずに残業をさせ
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