クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 北海道・帯広労働基準監督署は、労働者を雇い入れた際に労働条件を書面で明示しなかったとして、農作業等の請負事業を行う業者の代表者を労働基準法第15条(労働条件の明示)違反の容疑で釧路地検帯広支部に書類送検した。 同代表者は平成28年10月14日に雇用契約を交わした労働者に対して、賃金の決定・計算・支払い方法などの労働条件を明示した書面を交付しなかった疑い。 同労基署によると、「請負業なので短期雇用の労働者が多い。他の労働者に対しても労働条件の明示を行っていなかった」という。 労働者から「賃金が支払われない」と相談を受けたことが捜査の端緒。賃金不払い事案として捜査を進める中で、全体の不払い額が確定できなかった一方、労働条件を明示していない実態が明らかになった
![労働条件の書面での交付を怠り書類送検 短期雇用労働者多く全員に明示せず 帯広労基署|送検記事|労働新聞社](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/75de4275660dfe19704e96bbaf4208c1ef0b194c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.rodo.co.jp%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2F9ce9b3f29f6fd95dd87a0349e6e9bac8-e1538904390251.jpg)