1 はじめに 和歌山県高野町の高野山の寺院に勤める40代の男性僧侶がうつ病になったのは、宿坊(仏教寺院などで僧侶や参拝者のために作られた宿泊施設)での連続勤務が原因であるとして、橋本労働基準監督署が労災認定しました。今回はこの事件を題材に、労働時間該当性について検討していきます。 2 事案の概要 《当該僧侶について》 ・2008年勤務開始。2015年12月にうつ病を発症し、その後求職 ・「2015年4月・5月・10月は休みが1日も無く、勤務が続いたことがうつ病の原因である」と主張し、2017年5月に労災申請。同年10月、労基署は「少なくとも1か月間の連続勤務が認められる」として労災認定 ・在職中は午前5時から、宿泊者らのために読経の準備を開始。日中は宿泊者の世話、寺院での通常業務等を行う。繁忙期では業務終了が午後9時になることもあった 3 労働時間該当性 労基法上、「労働時間」とは休憩時間
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