はじめに 2024年4月1日から障害者差別解消法の方針が改定される。この法律は「障害を理由とする差別の解消を推進する」ために、以下の3つを行うこととしている。 不当な差別的取扱いの禁止 合理的配慮の提供 環境の整備 「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁) を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うこと。 「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていたが、改正法により、2024年4月1日から事業者も義務化されることとなる。 これによって、事業者のWebページにも何らかの配慮が義務となる。「合理的配慮の提供」が義務化されることで、Webサイトやアプリケーションの分野では、どのような対処が必要となるのか、2024/4の方針改定までに取り組む