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2008年4月7日のブックマーク (1件)

  • A nous, la Liberte!

    音楽などの著作物を創作した人はその作品について著作権を有することになる。著作物を利用するときは、原則として著作者の許諾を得なければならない。それによって、作品の利用に対する著作者のコントロールと報酬の確保がはかられているわけである。 しかし、音楽の場合には、作詞・作曲をした著作者自身が作品の利用を許諾するかしないかを決めたり、許諾する場合の条件を決めたりする自由がほとんど奪われてしまっている。これは、社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)が、音楽分野における唯一の著作権管理団体として、その管理業務を独占してしまっているからである。 著作権管理団体とは、著作権者から著作権の委託を受け、その権利を守るとともに、音楽を利用する人々が簡単に権利処理ができるよう、著作権者に代わって利用の許諾を行う団体である。音楽は、様々に利用されるため、権利者も、自分の作品の利用の状況についてすべて把握すること