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表現の自由に関するhiroki39ikutaのブックマーク (4)

  • 「極端な」児童ポルノ漫画は禁止を、国連報告者が日本に呼び掛け

    東京都内の日記者クラブで会見する国連(UN)の「子どもの売買、児童売春、児童ポルノ」に関する特別報告者、マオド・ド・ブーアブキッキオ氏(2015年10月26日撮影)。(c)AFP/KAZUHIRO NOGI 【10月26日 AFP】(一部訂正)国連(UN)の「子どもの売買、児童売春、児童ポルノ」に関する特別報告者、マオド・ド・ブーアブキッキオ(Maud de Boer-Buquicchio)氏は26日、日に対し、子どもを「極端」に性的に描いた漫画を禁止するよう呼び掛けた。 先進7か国(G7)の中で唯一児童ポルノ所持を禁止していなかった日では、昨年ようやく子どものわいせつ写真や画像の「単純所持」禁止を盛り込んだ改正児童ポルノ禁止法が可決され、今年7月に施行された。しかし、新法施行後も性的に挑発的なポーズをとった子どもを実写した書籍やビデオはいまだ広く出回っている上、漫画の児童ポルノ描写

    「極端な」児童ポルノ漫画は禁止を、国連報告者が日本に呼び掛け
    hiroki39ikuta
    hiroki39ikuta 2015/10/27
    大きなお世話だ。バイオレンスシーンてんこ盛りの映画とか、普通にあるじゃん。それと何が違う?
  • 【日本の議論】「児童ポルノ天国」の汚名返上なるか 改正児童ポルノ禁止法で「所持」も禁止に でも線引きはどこで?(1/2ページ)

    改正児童買春・児童ポルノ禁止法で定める児童ポルノ単純所持罪への罰則規定が15日から施行された。日が世界から与えられた「児童ポルノ天国」という不名誉な称号を返上すべく、児童ポルノの需要を絶ち、子供たちの被害をい止めるのが狙いだが、インターネットなどでは「児童ポルノと単純所持の定義が曖昧で分かりづらい」という声が絶えない。政府はホームページなどで詳しく解説し、児童ポルノ根絶への理解を求めている。 川の上流からセーラー服が…改正法では「自己の性的好奇心を満たす目的で所持する」ことを児童ポルノの単純所持の定義としたが、アダルトビデオ業界に詳しいライター業、荒井禎雄さん(40)は「性の世界は奥深く幅広い。どんなものに性的好奇心を持つかはその人次第だ。川の上流からセーラー服が流れてくるだけのアダルトビデオも存在する。どうやって性的好奇心の有無を判断するのか」と疑問を呈する。 また、旧法で児童ポルノ

    【日本の議論】「児童ポルノ天国」の汚名返上なるか 改正児童ポルノ禁止法で「所持」も禁止に でも線引きはどこで?(1/2ページ)
  • みんなの党の山田太郎議員、児童ポルノ法でマンガが規制されたら「3号児童ポルノ(マンガ)」を自分のHPに掲載して違憲審査で争うと宣言 : 二次元規制問題の備忘録

    みんなの党の山田太郎参議院議員は現在、児童ポルノ法によるアニメ・マンガ等の規制に反対の立場で、国会内で精力的に活動している議員さんです。具体的には、児童ポルノ法について参議院予算委員会で安倍総理や麻生副総理に質問したり、各党を回って児童ポルノ法の危険性を訴えてくれているそうです。 その山田太郎議員が2013年6月5日のニコ生で、児童ポルノ法でマンガが規制されたら「3号児童ポルノ(マンガ)」を自分のHPに掲載して『違憲審査』や『憲法58条に定められた議院による議員の除名(衆院参院は、院内の秩序をみだした議員を出席議員の3分の2の賛成で除名することができます。山田議員は「法律を侵している自分を除名するかどうか参議院で議論しろ」と自ら訴え出るそうです)』で争う、という趣旨の発言をされていました。 山田議員の発言のソース: 参議院議員 山田太郎 オフィシャル Web サイト 児童ポルノ規制法に関す

    みんなの党の山田太郎議員、児童ポルノ法でマンガが規制されたら「3号児童ポルノ(マンガ)」を自分のHPに掲載して違憲審査で争うと宣言 : 二次元規制問題の備忘録
  • 「焚書のような事態」――児童ポルノ禁止法改定案に漫画家協会、漫画・アニメの「調査研究」除外求める

    自民、公明、日維新の会の3党が5月29日に衆院に提出した児童ポルノ禁止法改定案について、日漫画家協会が同日、意見書を公表した。検討条項として記載されている、漫画・アニメなど創作作品の規制につながる「調査研究」について、「創作者の表現の自由や国民の知る権利をおびやかす」とし、検討項目を除外するよう強く求めている。 改正案は、児童ポルノ画像などを所持すること自体の禁止、いわゆる「単純所持」の禁止を盛り込み、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持した者に、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を課す内容。また、検討条項として、「児童ポルノに類する」という漫画やアニメなど児童へのわいせつ行為などへの関連を「調査研究」し、その結果を受けて3年後をめどに「必要な措置」をとることを求めている。 同協会は「来この法案が目指している、性的被害にあってしまった、もしくはその危険にさらされ

    「焚書のような事態」――児童ポルノ禁止法改定案に漫画家協会、漫画・アニメの「調査研究」除外求める
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