「非営利」「無料」「無報酬」の場合は権利制限の対象 (現行法制定時は、町中での上映会はそれほど容易には行われていなかった)
「非営利」「無料」「無報酬」の場合は権利制限の対象 (現行法制定時は、町中での上映会はそれほど容易には行われていなかった)
1)映画著作物の著作者 映画の著作物の著作者は、制作、監督、演出、撮影、美術などを担当して、映画著作物の全体的形成に創作的に寄与した者です(16条)。本条は、著作物を創作した者が著作者であるという規定(2条1項2号、創作主義、3-1.参照)の例外です。 映画著作物の制作には大勢の人が関与します。そのため、全員が著作者になるとすると、著作者の判別が難しくなって権利行使が困難になり、映画著作物の流通・利用の阻害となります。そこで、映画著作物の全体的形成に創作的に寄与した者だけを著作者としたのです。 ここでいう「制作」とはプロデューサーを、「演出」とはディレクターを、「監督」とは撮影監督を、「美術」とは美術監督または特殊撮影の監督をそれぞれさしています。また、「全体的形成に創作的に寄与した者」とは、映画著作物に対して一貫したイメージを持ちながら、創作活動の全体にわたって関与し、参画した者(モダン
著作権の制限規定の一つです(第32条)。 例えば学術論文を創作する際に自説を補強等するために、自分の著作物の中に、公表された他人の著作物を掲載する行為をいいます。 引用と言えるためには、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること、[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、[6]引用を行う必然性があること、[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。 また、国、地方公共団体の機関、独立行政法人等が作成する「広報資料」、「調査統計資料」、「報告書」等の著作物については、[1]一般への周知を目的とした資料であること、[2]行政機関
神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日本の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上
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