厚労省新案 新規、チェーン店は除く 面積規制を大幅緩和 厚生労働省が受動喫煙対策を強化する健康増進法の改正について、焦点となっている飲食店は店舗面積150平方メートル以下なら喫煙を認める新たな案を検討していることが分かった。当初の30平方メートル以下のバーやスナックに限る案から面積規制を大幅に緩める一方、新規出店や大手資本の店は認めないなどの要件も付ける方向。与党と調整した上で、2020年東京五輪・パラリンピックまでの全面施行を目指し来年の通常国会に法案提出する構えだ。【阿部亮介】 新たな案では、飲食店内は原則禁煙(喫煙専用室設置は可)だが、店舗面積150平方メートル(客席面積100平方メートル)以下なら店側の判断で喫煙可としてもいい。ただし、施行時点で開業し、大手チェーン店などではない中小企業や個人事業主が運営する店に限るなど、一定の歯止めをかける。面積による線引きは「臨時の措置」と位置
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