一般住宅に有償で客を泊める「民泊」の法制化を議論してきた政府の有識者会議は20日、最終報告書を取りまとめた。新法では、ホテルなどの営業が認められない住居専用地域でも民泊を設置できるよう規制を緩和する。一方、年間の営業日数には上限を定め、通年営業する場合は旅館業法を適用する。2020年東京五輪・パラリンピックに伴う訪日外国人旅行者の増加を見据え、合法的な民泊の普及を図る。 最終報告書は、民泊があくまで「住宅」であると定義し、住居専用地域での営業に道を開いた。一方で自治体が、民泊の営業を認めない条例を制定することも可能とした。 新法では年間180日以下の範囲内で営業日数の上限を定める。日数の上限を超えて営業する場合は、カプセルホテルと同じ「簡易宿所」と位置付ける。旅館業法が適用され、住居専用地域での営業はできない。 家主が居住する住宅に宿泊する「ホームステイ型」の場合、施設提供者は自治体