動向レビュー:公立図書館における住民との協働による地域資料サービスの構築 大阪市立住之江図書館:相宗大督(あいそう だいすけ) 1. はじめに 1950年制定の図書館法第3条第1項において、郷土資料、地方行政資料の収集が謳われている。 しかし、同法成立以降、公立図書館が近代化を進めていくなかで貸出しを軸にした資料提供サービスが主流となり、この分野において「郷土資料」「地方行政資料」という用語の定義自体、はっきりしていたとは言い難い。 1999年に出版された『地域資料入門』(1)は、地域資料について「地域で発生するすべての資料および地域に関するすべての資料」(2)と定義づけ、それを古文書・古記録、行政文書、行政資料、商業出版物、民間資料、新聞、雑誌、地図、その他の印刷物(絵はがきやチラシ)、写真、音声資料、映像資料、電子資料に分類した(3)。 前掲書によって地域資料の概念が明確化され「地域
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