TPP=環太平洋パートナーシップ協定の交渉で、各国は映画や音楽などについて著作権侵害があった場合に原則、作者などの告訴がなくても起訴できるようにする「非親告罪」とする方向で調整を進めていることが分かりました。 適用範囲について各国が判断できる余地を残す案が示されたことで、これまで慎重な姿勢だった日本も受け入れる方針です。 TPP=環太平洋パートナーシップ協定の知的財産を巡っては先月26日から今月1日にかけてニューヨークで開かれた首席交渉官会合の場で議論されました。 この分野では映画や音楽、書籍などの著作権の保護を巡って意見の対立が続いてきました。 特に著作権の侵害があった場合に作者など被害を受けた人の告訴がなくても起訴できるようにする「非親告罪」とすることを巡ってアメリカなどが賛成する一方、日本は国内でアニメや漫画などをアレンジした同人誌などの創作活動が取締りを受けると
講師の紹介 今回の講師はGVA法律事務所 橘大地様。取扱分野はゲーム・アプリ・ベンチャー・IPO・ファイナンスがメインになります。経歴はサイバーエージェント(社内弁護士)を経て、ご自身で弁護士事務所を運営されています。 ベンチャー弁護士の挑戦ブログ http://ameblo.jp/shibuben/ ぶっちゃけ、この記事自体、引用の範囲をはるかに超えているので、橘先生に怒られたら修正します。きっと大丈夫ですよね・・・(恐る恐る)。 【追記】許可いただきました。ありがとうございます! @masatoshisomeya ありがとうございます!セミナーに関する権利は、昨日の参加者に限り著作権許諾いたしますので法的に問題ありません。w — 橘大地(daichi tachibana (@venture_lawyer1) 2015, 1月 26 最低限押さえておきたい、著作権の権利 著作権違反による
近年「NAVERまとめ」を代表とするまとめサイト(キュレーションサイトとも)や「バイラルメディア」と呼ばれる形態のサイトが台頭しており、当サイトの記事中の文章や写真を無断引用される例が相次いでいるので、正直面倒でしょうがないんですが、こうしたサイトの利用に際して当DEEP案内編集部としてもきちんとした線引きが必要と判断し、一定のルールを敷く事にしましたのでお知らせします。 「キュレーションサイト」と「バイラルメディア」 当サイトが問題視しているサイトには上記の2種類のものがあります。 「NAVERまとめ」を始めとする「キュレーションサイト」は、その記事の殆どを他サイトからの「引用」で構成される事を前提としています。「インターネット上の混在する情報を整理しまとめる事で新たな価値を生み出す」という建前ですが、基本的にはまとめ記事作成者が引用元のサイトにわざわざ許可をもらっている例は当方の知る限
実際には、これらの立体物などへの翻案は、最初の契約のときに「立体化の権利も一緒に売買するね」と「特掲」しておかなければ、それら二次的著作物への利用の権利は「イラストの作者の元に残っている」と解釈されるが、そんなルールを知らない人に勝手に立体化されちゃう恐れもあるので、念のためにそうしているのだ。
※7月9日追記 ガイドラインがふたたび更新されました。 最新のガイドラインは http://www.nitroplus.co.jp/license/ http://www.nitroplus.co.jp/license/fanbook.php で確認してください。 下記は6月2日更新分の旧ガイドラインになります。ご注意ください。 以下一部引用 http://www.nitroplus.co.jp/license/ ニトロプラス作品に関連した同人誌、同人グッズ、コスプレ、痛車、フィギュアなどの二次著作物について なお、このガイドラインは、 ・「魔法少女まどか☆マギカ」 ・「翠星のガルガンティア」 ・『Fate/Zero』 ・Xbox 360専用ゲーム『Phantom PHANTOM OF INFERNO』 ・PSP専用ゲーム『咎狗の血 True Blood Portable』 ・PS2専用ゲ
始めるとひたすらハマる化け物パズルゲームとして人気のパズルゲーム『Threes!』のパクリ系ゲーム『2048』が登場し、海外のストアで猛威を振るっている。 その勢いは本家をしのぎ、すでに本家のDL数を越えていることだろう。 なにせ、本家は300円の有料アプリで、『2048』は無料の広告付きゲームだからだ。 この異常事態に、『Threes!』の作者は「産みの苦しみを知って欲しい」と、公式サイトにて7ヶ月に及ぶ開発の記録、メールのやりとりなどを公開している。 『Threes!』は3の倍数の数字タイルが置かれた4×4の盤面をスワイプし、隣り合う数字を合体させるパズルゲームだ。 シンプルだが、とてもわかりやすくて面白い。 シンプルなのでコピーもしやすく、最初のコピーアプリは『Threes!』のリリース後21日で AppStore に登場した。 『2048』はそのなかで最も成功しているアプリである。
東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日本の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちの本をスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準
昨年9月に「ブラックジャックによろしく」の二次利用フリー化を行なって以来、この4月15日で満7ヶ月を迎えました。 *「ブラックジャックによろしく」利用規約はこちら→ http://mangaonweb.com/creatorDiarypage.do?cn=1&dn=34417 最近ではSoft Bankの広告に「ホワイトジャックによろしく」としてパロディ漫画をご利用をいただき、その影響か増々二次利用のご報告が増えております。 二次利用状況は現在、表をまとめている最中ですが、恐らく200数十件になるかと思います。 二次利用については商用非商用用の区別なく、どなたでも無料でご利用いただけますので、それにより僕が報酬をいただくことはありません。 一方で、「ブラックジャックによろしく」を無料で読んだ読者が、「新ブラックジャックによろしく」を始めとする僕の他の著作に興味を持ってくれ、それらの電子書籍
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