鹿児島県南大隅町の森田俊彦町長が原子力関連施設の誘致を第三者に一任する委任状に署名していた問題で、この委任状に、町の規則で定められた決裁を受けずに町長印が押された可能性があることが、関係者への取材でわかった。森田町長は取材を拒否している。 問題の委任状は2009年5月28日付で、放射性廃棄物の最終処分場などを町内に誘致するため、関係先と折衝や働きかけをする一切の権限を町外の男性に委任する、との内容。森田町長の署名があり、町長印が押されていた。 町長印など町の公印の使用、保管方法を定めた町規則では、公印を使う際は、公印保管者である総務課長に決裁文書を提示し、承認を受けなければならない。勤務時間外に使うときや総務課の外に持ち出すときも課長の承認が必要で、課長は公印の使用実績をすべて把握する。違反した場合の罰則は定められていないという。