厚生労働省は15日、男性が子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得する際、休業期間中であってもその所定労働日数の半分までは就業できるとする方針を示した。急な会議や業務などへの対応を想定する。柔軟に対応できる環境をつくり、男性も育休を取りやすくする。男性の育休を巡っては今年6月、子どもの出生後8週間以内に4週間まで休業できる内容を盛り込んだ改正育児・介護休業法が成立した。今回の方針では、例えば4
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く