メンズブラ着用で解雇は適法 東京地裁 これは嘘ニュースです 取引先でのプレゼンテーションで男性用ブラジャー(メンズブラ)を着用したことを理由に解雇されたのは不当だとして、都内に住む男性会社員(51)が解雇の撤回を求めていた訴訟の判決が6日、東京地裁であった。西松彦九朗裁判長は「メンズブラは会議の場にふさわしい着衣であるとは言えず、会社に損害を及ぼしたのは明らかであり、解雇は適法である」として、男性の請求を棄却した。 法廷での証言によると、この男性は以前から人前で極度に緊張する性格だったが、医者に勧められてメンズブラをつけるようになってからは「なぜか自信がつく」ようになったと言う。以来男性は勤務中は常にメンズブラをつけるようになり、他の男性社員にもメンズブラを勧めるなど、社内では「メンズブラの人」として知られた存在だった。また上司も「業績につながるなら」と、着用を黙認していた。 しかし、昨年
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