よく独身者は信用されないと言われますが、どういう意味なのかわかりません。 信用というのは、うそをつくとか、金を返さないとか、約束を守らないとか、そういうことをしないことだと思いますが、非婚者と既婚者で違いがあるものでしょうか。 独身者は信用されないとか行っている年寄りに、どういう意味かと問い詰めると、きちんとした答えが返ってきません。 これはつまり、いわれなき差別に類するものではないでしょうか。
第二次世界大戦の戦没者の遺族9人が「遺族の同意なくまつられ、精神的苦痛を受けた」として、靖国神社への合祀(ごうし)取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。前坂光雄裁判長は合祀による法的利益の侵害を認めなかった1審・大阪地裁判決(09年2月)を支持し、原告側の控訴を棄却した。一方で国による戦没者氏名などの靖国神社への情報提供は「合祀という宗教行為を援助、助長していた」として、憲法が定める政教分離に違反していると初めて認めた。原告側は上告する方針。 前坂裁判長は自衛官の遺族が護国神社への合祀拒否を求めて敗訴した訴訟の最高裁判決(88年)を根拠に「合祀は遺族に宗教儀式への参加を強制するものではなく、法的利益の侵害はない。靖国神社にも宗教活動の自由が保障されている」と判断し、合祀の取り消しを認めなかった。 ただ、国は遺族への合祀通知に協力していた▽厚生省(当時)が1956~
太平洋戦争の戦没者らの遺族8人が「意思に反して靖国神社に親族を祭られ、故人をしのぶ権利を侵害された」として、神社と国を相手に神社が管理する「祭神簿(さいじんぼ)」などから氏名を消すことなどを求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。前坂光雄裁判長は、遺族側の請求を退けた一審・大阪地裁判決を支持し、遺族側の控訴を棄却した。 訴訟では、靖国神社の合祀(ごうし)をめぐって司法が氏名の削除と違憲性を初めて認めるかどうかが焦点となった。 原告は近畿、中四国、北陸に住む66〜83歳の男女。父や兄弟が戦死・病死して靖国神社に合祀されたことについて「取り消しを求めたのに祭られ続け、親族を敬愛追慕する人格権を侵害された」などとして、国が持つ氏名や死亡年月日などの情報に基づく祭神名票、それをもとにした祭神簿、儀式用の霊璽簿(れいじぼ)からの氏名抹消と遺族1人につき慰謝料100万円の支払いを求めてい
「表現の自由を侵害する」と批判が噴出した東京都の青少年健全育成条例が成立した。法的な問題点は既に報じられている。私が気になるのは「子供を有害な漫画から守れ」のように感情に訴える言葉だけが先走っている現状だ▲証拠に基づいた政策が取られず、あげく「変態ってやっぱりいるからね、気の毒な人でDNAが狂ってて」と、暴言を吐く都知事がいる。あまりにもおかしいのではないか。こんな現状を少しでも変える。来年の目標にしたい。【石戸諭】
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