仙台地裁 「国家賠償法で救済は担保」と 旧優生保護法(1948~96年)に基づき、15歳で不妊手術を強制された知的障害のある宮城県の60代女性が起こした国家賠償請求訴訟で、国側が原告側の求める救済立法について、国と国会には「立法の義務はない」などと全面的に対決する内容の準備書面を仙台地裁に提出したことが分かった。行政の不法行為で生じた個人の損害を賠償する「国家賠償法で救済は担保されていた」とし、原告側が主張する旧法の違憲性についての言及はなかった。 女性の弁護団は「(障害などで)声を上げられなかった被害者に国賠訴訟を起こせばよかったと言っているに等しい」と批判。一方、国会では超党派の国会議員らが被害者救済を図る法制化への動きを進めており、国側の立法義務の否定は波紋を呼びそうだ。
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