国会議員歳費や公設秘書給与を日割り支給にする歳費法などの抜本改正が秋の臨時国会で行われるのを前に、民主党の秘書会が、公設秘書給与については事実上の「適用除外」とするよう党三役に要請していたことが13日、分かった。公設秘書は特別職国家公務員で給与は国が支払うが、雇い主は国会議員。「衆院解散による議員失職で雇い主がいないのに、秘書だけ給与を払えというのはおかしい」との指摘もある。 民主党秘書会(会長・鬼ケ原克志・佐々木隆博衆院議員政策担当秘書)が要請したのは今月2日。枝野幸男幹事長、樽床伸二国対委員長、玄葉光一郎政調会長、松本剛明議運委員長に対し、「法律改正では、当事者である公設秘書の意見も聞いてほしい」と、歳費法に加えて公設秘書給与法改正も含める場合には配慮するよう文書で要請した。 これに対して枝野氏は、「公設秘書給与も対象となれば、話を聞くことはやぶさかではない。勝手に法改正することは