2010年3月17日のブックマーク (1件)

  • 敷金返還・敷金相談なら東京敷金診断士会

    【トピックス】 2011(H23)年9月16日(金)午後6時10分 NHK総合「首都圏ネットワーク」で東京敷金診断士会の活動が放映されました。 長い間住んでいたので、敷金は戻ってこないものだとお考えではありませんか。 それは違います! 入居期間にかかわらず、入居者が負担(原状回復義務)するのは入居者が汚した、壊したところだけです。 通常の生活による損耗はあなたの責任ではありません。 原状回復義務とは、明け渡しの際の入居者の義務のことですが、不注意で損耗してしまった部分の負担以外は、 賃貸人(大家)の物件維持管理にかかわってくるもので賃借人(あなた)の負担義務とはなりません。 上記の根拠となるのが、国交省のガイドライン、東京ルール、判例などです。 これらで理論武装しなければ、敷金返還は難しいのです。 私たち東京敷金診断士会は、特定非営利活動法人(内閣府) 日住宅性能検査協会に認定された敷金