「正当な理由とは何なのか、誰も教えてくれない」 十徳ナイフをかばんに入れて持ち歩いたとして軽犯罪法違反の罪に問われた大阪の鮮魚店の店主に、大阪高等裁判所は1審に続いて有罪判決を言い渡した。 軽犯罪法では、「正当な理由」なく刃物などを携帯することを規制している。 裁判の争点は十徳ナイフの所持が「正当な理由」にあたるかどうかだが、無罪が言い渡されたケースもあり、司法判断がわかれている。 (大阪放送局記者 奥村凌)
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