江戸時代と現代とでは考え方が大きく異なる。姦通罪などは現在にはない犯罪である。また、殺人罪や傷害罪は被害者と加害者の関係で変わる。主や尊属(親、兄、叔父など目上の親族)への犯罪は重罪に処せられる。 一部の犯罪では縁座、連座もあり犯罪者の五人組や名主なども罰せられることがある。裁判は寛保二年(1747年)制定の公事方御定書以降はこれに基づく。前例がない事件は勧善懲悪の観点から刑を決めた。 時効は一年間だが死罪以上の刑になる犯罪を犯した者や永尋(無期限捜査)の指令が出されている犯人には時効はない。ただ、当時の捜査技術では証拠か目撃者がいなければ犯人を特定することは不可能で役所は難解な事件に人手を割く余裕はないため捕まえるのは難しい。 刑罰については別ページ参照のこと。全ての犯罪を解説するのは資料不足のため無理なので作中に起こった犯罪を中心に紹介する。 ○殺人罪 加害者がどのような立場の人物をを